eワラントの利益は譲渡所得 or 雑所得

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eワラントの取引によって、かかってくる税金は、果たしてどのように算出すれば良いのか説明していきたいと思います。

eワラントの取引にかかる税金は総合課税方式が取られています。
満期前の売却は通常譲渡所得扱いに、満期まで保有した場合は雑所得の扱いとなります。
また、eワラント取引を事業として行った場合は事業所得になる場合もあります。

そして、eワラント取引によって利益が出たという場合には、確定申告を行う必要があります。また、損失が発生した場合には、満期前に売却をした場合には、総合課税として、通常は所得より差し引くことが可能です。満期まで保有した場合だと、雑所得内で損失分を差し引くことが出来ます。
なお、株式投資との損益とは通算することができません。

ちなみに、総合課税とは、所得全体に対して課税される税金のことであります。eワラント取引での利益は、その儲け以外に、例えば給与所得があった場合には合算された所得が課税対象となってきます。通常給与は源泉徴収されることになりますので、eワラントの利益は自分自身で確定申告することが必要です。

eワラントで節税対策

eワラント取引で損失が発生した場合には注意が必要です。自身がが給与所得者であると仮定した場合、eワラントを満期まで保有していて権利行使できなかった際に、給与所得以外の雑所得がない場合には、いくら雑所得がマイナスになっているとしましても、税金は還付されることはありません。
つまり、満期日が近くなっているのに行使ができそうにない、eワラントを保有していた場合には、場合によってはその時点で損切りしてしまった方が、マイナス分が総合課税で損益通算されることにより総所得から差し引かれるため、納税額が少なくなる可能性がでてきます。

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