歯列矯正も医療費控除の対象に。歯科矯正の治療は料金が高いので、費用がかさみます。しかし、治療費が高額になった場合、確定申告をすることにより医療費控除ができます。本人だけでなく、生計を共にする親族であれば適用できます。
スポンサードリンク
歯列矯正とはメスを入れることなく、歯並びの改善などを行う治療のことです。歯列矯正は、子供がしているイメージが強いかもしれないですが、大人でも歯列矯正を行っている方は多くいるようです。
歯列矯正には、メリットもたくさんありますが、デメリットの1つとして治療にかかる料金が決して安くはないという事があります。
歯列矯正には、一般的な歯科治療のように保険をかけることができないので、手軽に試すことができるとは言えない、価格設定になっている病院も多いようです。
また歯列矯正の治療にかかってくる期間も長いので、その点においても費用が多くかかってきます。
そこで気になってくるのが、医療費控除です。
歯列矯正にはこの医療費控除の制度が利用可能になっています。
お勤めのサラリーマンの人にはあまり縁のない確定申告ですが、サラリーマンであっても確定申告をする場合があります。
その確定申告する場合で、よくあるケースが医療費控除です。
医療費控除とは、申告者本人が、本人もしくは申告者と生計を共にする配偶者や親族の多額の医療費を支払った場合に、所得控除の適用があり、税金の軽減、還付などを受けることができる度です。
配偶者や親族は扶養親族である必要はなく、親族の範囲は6親等以内、血族と3親等内の姻族(本人、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹、祖父母など親族で生計を共にしている人)に限って、控除ができることになります。
税金の控除額は所得額や他の控除などによって異なってきますが、約控除の額の1割〜2割だということです。
歯列矯正など値段が高く高額の医療費がかかってくる際には、医療費控除で医療費が還付されるかもしれませんので、気をつける必要があるでしょう。
スポンサードリンク